学生服販売店が留意すべき法令(景品表示法)

 皆様、日々お疲れ様です。どこの街も衆議院総選挙で外は騒がしいかと思います。その一方で学生服業界は閑散期で、懐は寂しい限りですが、新年度に向けた準備にいそしんでおられることと思います。

 さて今回は、学生服販売店が留意すべき法令の整理をしてみたいと思います。なお、このブログはあくまでも社内向けに整理した内容をまとめたものですので、他社の方は判断されるときは必ずご自身でしかるべき確認をしてください。何かありましても責任は負いかねます。

 まず、以前にも触れた独占禁止法、従業員を雇用している販売店は労働基準法、そして今回解説したい景品表示法があるかと思います。整理しますと

 独占禁止法:学生服業界として守るべき法律

 労働基準表:従業員を雇用する会社として守るべき法律

 景品表示法:お客様一人一人に対して守るべき法律

 と整理できるかと思います。では景品表示法とは何か。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といわれ、昭和37年に施行されています。この景品表示法ができた背景ですが、このブログを読まれる方はご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、1960年に「にせ牛缶事件」というものがありました。「牛肉大和煮」の缶詰で表面に牛の絵が描いてあるにもかかわらず中身は鯨や馬の肉だったという事件です。牛肉だと信じて尚且つ安いから買って食べていたら実際は馬の肉だったら嫌ですよね。しかし当時は景品表示法がなかったため、健康被害は出ていないので食品衛生法では処罰できず、消費者の合理的な選択を阻害する恐れのある行為を制限する為にできた法律です。

 さて、もう少し掘り下げると消費者の合理的な選択という事で2種類あるかと思います。一つは学生服販売のチェーン店Aと地元の学生服販売店B店とで比べた時に一式購入したらA店だと1万円引きで、割引もいれたらB店だとサービス無しでA店のほうが安いと思ってA店を選んだらあれもこれも全部買わないと安くならないといわれ、必要最低限の購入だけで済んだB店のほうが結果的に安かった場合は、消費者は「誤認」していますよね?これを専門用語で「有利誤認」といいます。詳しくはhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

 一方で、この上着は洗濯ができて防水も効いててストレッチもあって軽量で素晴らしい商品だ!と書いてあっても実際は1回洗っただけでよれよれになって撥水も一度洗ったら水をはじかなくなって軽いといっても他社の同等品と比べたら重かったら消費者は「誤認」していますよね?これを「優良誤認」といいます。詳しくはhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

 また、 景品表示法 =「 不当景品類及び不当表示防止法」 の「不当表示」に加え、「不当景品類」にも注意しなければなりません。

 購入者全員に対する割引・景品(総付景品

 購入者の中から抽選で提供する割引・景品(一般懸賞

「一式購入で〇〇円引きもしくは 〇〇 プレゼント」が総付景品で、「購入者の中から抽選で〇-padタブレットプレゼント!」のようなものが一般懸賞に該当します。総付景品の上限は20%で、一般懸賞の上限は20倍までです。つまり一式購入で5万円が最低限の金額なら、購入者にもれなくつける景品の上限金額は5万円×20%=1万円引きまで、抽選は100万円までの賞金か商品になります。なお、割引に関しては規定がありませんのでいくら割り引いても構いません。以上を某社のチラシで注意書きを記載すると以下となります。

 抽選くじなどの「一般懸賞」の無いチラシですが同様に気を付けてください。

 皆様、法令順守で正しく良い商売をしていきましょう。

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