学生服販売店が留意すべき法令(独占禁止法)その3

回答が返ってきました。

まず、私の質問ですが、


「少子化による市場の縮小を要因として、従来は【販売店間の競争や共謀】から、製造メーカーの小売り事業拡大による、【販売店と製造メーカーとの軋轢】が今後の課題となると想定しております。具体的なケースとして、

・学校と独占製造契約を結ぶメーカーが自社直営店を出店し
・その学校の指定販売店に加わる場合

小売り価格の設定を他の指定販売店への卸価格かそれに近い価格とするケースがあります。

独占製造契約を結ぶメーカーが小売事業も行うことは他の販売店からみて【優越的地位】となることから、

他の販売店と共同で

当該校に独占製造を解除してもらい、他のメーカーでの製造を許可してもらえるように学校に交渉することは独禁法に抵触しますでしょうか?」

上記のポイントとしては、販売店として自社の有利になるために他の販売業者と共同で学校に交渉(圧力)をすることが違法とされるかどうかです。

回答としては、これを受け入れないとどうするとかの過度な条件を付けない限り

「違法ではない」

との事です。例えば一斉に販売を取りやめって学校と保護者を困らせるようなことを指しているようです。

そもそも独占禁止法とは

「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること」

です。その趣旨に鑑み、販売店間の競争を制限する要因となる「独占製造契約を結ぶ販売店」がいるという状態は「優越的地位」であり、それを濫用することにより販売事業での競争相手の「競争手段」を阻害できる状態に置くことは独占禁止法上好ましくなく、実際に販売店として「競争手段」を阻害されたと判断した場合には公正取引委員会に調査を依頼しなければならず、そのような状態を放置することは消費者である保護者にとって好ましくないという事で学校を説得し、独占製造契約を解除してもらうように交渉にあたるべきです。

なお、公正取引委員会の立場から見れば「学校」というのは消費者(保護者)の代表(代理)であり、学校は商流には携わっていないが学校の決定は消費者の決定の総意とみなすことができる。その前提に立つと「独占製造契約」というものは消費者(保護者)が製造業者を選定しているため、「独占製造契約」が直ちに問題とは言えないので、「独占製造契約」と「指定販売店」のコンボで「優越的地位」となり、それを濫用できる状態に置くことが「保護者(消費者)」にとって好ましくないというロジックで学校に交渉するのがいいと思います。

製造メーカーの皆さんにお伝えしたいのですが、私としては

製造メーカー VS 小売店

という構図を作りたいわけではなく、独占製造契約社として学校から選ばれるメーカー、そして製造直販店としては法の下に切磋琢磨し、消費者(保護者と生徒)にとって正しい競争が行われる相手として、さらに、独占製造でないメーカーとなった場合でもコスト・品質・納期で卓越し、消費者からも販売店からも選ばれる製造メーカーであってほしいと願っております。権利を主張し、自社に有利なグレーな行為を行わないように引き続きよろしくお願い致します。

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