みなさん。息していますか?
生きていますか?
やっと終わりましたね。とにかく、終わりました。
繁忙期に入る少し前から独禁法に関してもう少し知識をアップデートしておきたいなと思い始め、疑問やこれから起きそうなことを書き綴っており、今日、その疑問を公正取引委員会に質問してみました。皆さんにその解答をシェアしておきたいと思います。



質問① 廃業する制服販売店の事業承継に関して
事業承継をした結果、一部の学校でシェアを寡占してしまう場合は独禁法上問題があるのか?
回答
独占禁止法 第16条1項:一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる事業の譲受け等の禁止。
独占禁止法 第16条2項:一定の基準(譲受けの資産の合計額など)を超える事業譲受けを行う場合に、公正取引委員会への事前の計画届出を義務付け。
に抵触する恐れはあるが、一定の基準とは合計で200億円以上の売上となる場合に必要であってそれ以下は届出は必要なし。また、事業承継をしない場合はそのまま廃業して終わる蓋然性が高い事、また、承継しない場合はその市場の消費者(保護者と生徒)が困り、それを保全する意味合いが強いことから仮に調査されても問題となる可能性は低いとのこと。当社は200億にぎりぎり届かないくらいの売上なのであんしんです。
質問② ECサイトによる不当廉売?
地元でない、他の販売店が少なくなっている地域に、ECサイトを通じて学校指定もしくは販売許可を得られ、販売を始めた場合に、競合となる店舗より大幅に安く販売しても構わないのか?
(ECサイトによる販売の為、店舗運営経費が掛からないのでその分販売価格を抑えられるため。)
また、その後、競合が廃業し、結果的に1社独占となった場合に他地域の平均的な価格に値段を戻す行為は違法になるのか?
回答
不当廉売とは
独占禁止法第2条第9項第3号:正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
であることから、仕入れ値を下回っているのではなく、企業努力により仕入に要する費用を低くして、利益が出る状態で販売する事は違法ではない。また、その後競争の結果競合が廃業した後に価格を戻す行為も、仮に高く販売した場合にほかの競合が参入できる状態を保っているので違法ではない(参入を阻害しない)。
質問③ 販売店間の情報共有に関して
販売業者としての必要情報である
・保護者説明会の日程
・入学者人数
・保護者への配布用パンフレットの必要部数
・パンフレットの納品場所
などを、各販売店が個別に学校に確認する場合が多いですが、学校はその都度販売店に同じ情報を伝えなければならない。その学校の負担を減らすために統一のフォーマットをWEB上に作成し、1社が入手した情報を各社がアクセスできるようにするものを構築して利用するのは問題ないか?
(価格に関する情報は一切載せない。)
回答
関連の指針として「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
第二 9 情報活動
(1) 情報活動の多様性
事業者団体が、当該産業に関する商品知識、技術動向、経営知識、市場環境、産業活動実績、立法・行政の動向、社会経済情勢等についての客観的な情報を収集し、これを構成事業者や関連産業、消費者等に提供する活動は、当該産業への社会公共的な要請を的確にとらえて対応し、消費者の利便の向上を図り、また、当該産業の実態を把握・紹介する等の種々の目的から行われるものであり、このような情報活動のうち、独占禁止法上特段の問題を生じないものの範囲は広い。
とあり、具体的には価格などの競合との「競争手段」を阻害しない情報であれば問題ない。
との事でした。最後にもう一つ質問したのですが、それは新しいケースであり詳細を検討したうえで回答いただくことになりました。次回のブログに乞うご期待!

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